違いがよくわかってなかったんですが、やっと分かりました。
- 不在者投票
- 投票用紙を封筒に入れて署名し、選挙人本人と管理者が署名。管理者が投票箱へ投票。
- 告示日の翌日から選挙期日の前日まで。
- 選挙管理委員会又は入院、入所されている病院、老人ホームなどの指定施設にて投票。郵便等による投票も可能
- 期日前投票
ようは、手続きが簡単になりました、ということになるらしい。期日前投票だと、投票後に死亡しても有効、不在者投票だと無効。つまり、不在者投票は、当日の投票を委任する形になり、投票されたことが確定されるのはあくまでも投票日ということらしい。
在外投票(在外選挙)というものもあるようで、比例区についてのみ国外にいても投票できるらしい。(不在者投票は、投票日に名簿に登録されている以外の市区町村に滞在している場合、ということで、国内にいることが前提のようです)