GUST NOTCH? DIARY

Suicaは入場券として使えない

(2021-03-12追記)
2021-03-13からタッチでエキナカが始まったので入場料金が必要になります。
(2021-03-12追記終)
先日品川駅に行ったときに改札のところに書いてあったのがこちら。

いわゆる「エキナカ」に入る際には、SuicaPasmoは入場券としては使えません、ということが書いてあります。最近、駅の改札内に店が増えているところでは、同じような掲示がしてあるのをよく見かけます。実際にSuicaで入場して同じ駅で出ようとすると、改札機が閉じてしまうので有人改札にて出場処理をしてもらわないといけないらしいです。
しかし、先日経験したようにSuica定期券の場合、定期区間の駅においてはそのまま出場することができました。
ということは、定期区間にある駅で入場し、そこから経由線以外の駅に行き出場せず、また入場した駅に戻って出場する、ということもできてしまうのではないか?ということになります。
実際のところはどうなのか?調べてみました。

東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則
(制限事項等)
第24条 4 乗車以外の目的で駅に入場又は駅から出場することはできません。

えーと、想定するケースでは乗車はしてますからこれはクリアです。が……

Suica乗車券を使用する場合のIC運賃の減算)
第38条 Suica乗車券を第22条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用のSuica乗車券にあっては小児のIC運賃を、その他のSuica乗車券にあっては大人のIC運賃を減算します。

(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)
第54条 Suica乗車券又はSuica定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、第38条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内での乗車を除きます。)に対するIC運賃を支払い、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。
2. Suica乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を支払い、当該Suica乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。
3. Suica定期乗車券を使用して当該券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。

あー、第54条がまさにこのケースですね。第38条だけだと「最短経路」が0になってしまうので、実乗車距離に応じた運賃を払わなければならない、ということです。括弧内は定期区間外だけの分を支払えばよいという制限ですね。で、2項が、定期ではないSuicaの場合、入場料金分を支払わないといけない、ということ。3項は、Suica定期券でも定期区間外では普通のSuicaと同様です、ということ。で、3項を裏読みすると、定期区間内はこの適用外になるわけで、定期区間の駅では入場料金を支払う必要はない、ということになります。
入場券代わりの自動処理くらい簡単にできるだろうに、と思ったのですが、乗車したかどうかの判断ができないのでわざと処理しないのかしら?でも、どっちみち自己申告なら嘘つかれたら分からないと思うのですが……。ん?最初にあげた第24条のせいか?!
まとめると、

  • Suica定期券を持っている場合、定期区間の駅でエキナカの店に行くことを目的としてSuica定期券で入場するのはイケナイことだが、乗車目的でSuica定期券で入場した後に乗車を中止して店に行くのは問題なく、その場合は出場時に入場料を清算する必要はない
  • 乗車している場合、入場した駅で出場する場合は、清算しないとキセル。ただし、それを改札で検出できるのかは不明。

ということですね。
ちなみに、こちらが久しぶりに買った入場券。自動券売機でSuicaのSF支払い。有効時間が2時間でした。

そういえば、「定期入場券」というのがあるみたいですが、そちらも制限時間がついているのかしら?

(入場券の効力)
第296条 普通入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限つて、定期入場券は、発売日から1箇月間発売駅において記名人に限つて使用することができる。この場合、第294条第2項の規定により使用時間を制限して発売した普通入場券にあつては、当該制限された使用時間(以下「制限使用時間」という。)内に限つて使用することができる。

これによると、「制限使用時間」があるのは「普通入場券」だけなのかな?