GUST NOTCH? DIARY

自分でする自炊はOKだが、作業を委託すると違法

この記事を見て思い出した。

最近、書籍の奥付などに、自炊を意識した電子化に関する注意書きが書かれている場合が多くなってきている。
手近にあるもので、たとえば講談社文庫の場合。具体的には、「QED 諏訪の神霊/高田崇史(ISBN:978-4-06-277016-3)」2011年8月12日第一刷発行のp.483(奥付)にはこう書かれている。

本書のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上の例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することはたとえ個人や家庭内の利用でも著作権法違反です。

次は、小学館文庫。「ぼく、ドラえもんでした。/大山のぶ代(ISBN:978-4-09-408639-3)」2011年8月10日初版第一刷発行p.303(奥付)。

本書の電子データ化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。代行業者等の第三者による本書の電子的複製も認められておりません。

徳間文庫。「キス/西澤保彦(ISBN:978-4-19-893362-3)」2011年5月15日初刷 p.344。

本書のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上の例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内の利用でも著作権法上一切認められておりません。

まあ、どれも似たような文面なんで、言ってることも同じ。簡単に言えば

  • 自分でやる私的複製はOK
  • 三者による作業はNG

ということ。
その点、光文社はそのあたりをはっきりと書いてくれている。光文社文庫スナッチ西澤保彦(ISBN:978-4-334-74996-5)」2011年9月20日初版1刷発行 p.411(奥付)。

本書の電子化は私的使用に限り、著作権法上認められています。ただし、代行業者等の第三者による電子データ化及び電子書籍化は、いかなる場合も認められておりません。

他の出版社もこう書いてくれれば分かりやすいのにね。

(2011-10-01追記)
法的根拠は著作権法第30条1項の「『使用する者が』複製することができる」ということのようです。