GUST NOTCH? DIARY

宅配便と信書

ニンテンドー3DSのマイクが壊れているみたいなので、修理に出すことにしました。保証書を探し出して読んでいたら「修理依頼書」のところにこんな記載が。

法令により、宅配便に同梱する書面(本書、その他の書面)を封筒に入れた場合、封筒に封をしないでください。

気になったので調べてみました。
どうやら、「郵便法」と「民間事業者による信書の送達に関する法律」にひっかかる恐れがある、ということのようです。

第一章 第四条
(2) 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
(3) 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

「信書」は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」のことであり、これは日本郵便株式会社しか配達できない。ただし例外があって、「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」はOK、ということらしい。
定義から考えると「事実を通知する文書」は「信書」なので「送り状」も信書のような気がするのですが、単独ではなく、封もせずに、貨物に添付することでOKになるみたい。
逆に言えば、信書ではない書面はいくら入れてもいいし(緩衝材としての新聞とか、意味のない落書きとか)、空の封筒に封をして入れてもよいことになる。
では、中身が空の封をした封筒に、直接送り状の内容を記述したらどうなるのか?これは封をした送り状とみなされるのだろうか?おそらく、文書としては無封なので、直接送り状を添えている、ということになるような気がする。